2010年3月30日火曜日

今日の産經新聞社説より

今日の産經新聞の社説に元公務員の赤旗配布事件の高裁判決についての社説がありました。
昭和49年の最高裁判決を踏襲してきたことから、逸脱していて疑問だという内容でした。
昭和49年の判決は、当時社会党だった候補の選挙活動をしたことです。
機関誌の配布と同列で扱うべきものではない、直接的行為です。

今回の判決において、赤旗が共産党機関紙であるならば、
人事院規則14−7の第6項の
 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。

これに該当するのかどうか、人事院規則14−7そのものが憲法に違反し無効なのかどうかが議論のポイントではないでしょうか。
規則では勤務時間外の行為も制限されるので、今回の判決にある「私人としての行為…」については、わたしも、疑問ではあります。人事院規則14-7が憲法に違反することになるからです。

しかし、名だたる産經新聞の議論点がズレているのではと思い、ブログに書かせていただきました。

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